東海電電旧友会会則

東海電電旧友会会則

(名 称)

第1条 本会は東海電電旧友会と称する。
  1. 本会は全国組織である電友会の地方本部となるものとする。

(事務所)

第2条 本会の本部及び事務局を名古屋市中央区大須4-9-60 西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)名古屋支店に置く。

(会 員)

第3条 本会の会員は日本電信電話株式会社(逓信省・電気通信省・日本電信電話公社及び日本電信電話株式会社の承継会社並びにそのグループ(以下NTT等という。)の退職者並びに本会の趣旨に賛同する者で入会を希望する者とする

   2 上記以外の者であっても本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者とする。

(賛助会員)

   3 本会に賛助会員を置くことができる。

     賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会に協力する団体の代表者とする。

第4条 本会の会員相互の連絡・親交を密にし、会員の生活安定・福祉の増進を図り、あわせてNTT及びそのグループ会社の事業及び業務に寄与することを目的とする。

(事 業)

第5条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行なう

  1 会員相互の連絡・親交並びに生活安定と福祉の増進を図るための必要事項 

  ⑴ 会報誌等の発行

  ⑵ サークル活動、レクリェーション活動等の実施懇親会

  ⑶ 講演会等の開催社会貢献活動慶祝

  ⑷ 社会貢献活動

 ⑸ 慶祝・弔慰及び支援

  ⑹ 会員ニーズによる就労相談・支援

 ⑺ OB・OGサロンに関すること

  ⑻ 年金、叙勲等に関する連絡

 ⑼ その他必要とする事項

2 NTT及びそのグループ会社の事業及び業務に寄与するための必要な事項

  ⑽ NTT及びそのグループ会社の事業及び業務に関する周知・啓発活動

 ⑾ 地域社会への貢献活動、地域情報の提供

 ⑿ 各種行事等への積極的参加及び支援

 ⒀ その他必要な事項

(支 部)

第6条  本会に次の支部をおく。(NTT連絡先)

     名古屋支部      (NTT西日本名古屋支店 総務担当)

     尾張支部       (NTT西日本名古屋支店 総務担当)

    三河支部       (NTT西日本名古屋支店 総務担当)

    静岡県東部支部    (NTT西日本静 岡支店 総務担当)

    静岡県中部支部    (NTT西日本静 岡支店 総務担当)

    静岡県西部支部    (NTT西日本静 岡支店 総務担当)

    岐阜県支部      (NTT西日本岐 阜支店 総務担当)

    三重県支部      (NTT西日本三 重支店 総務担当)

(本部の役員)

第7条  本会に次の役員をおく。

       会長       1名

     副会長    若干名

     理事     若干名

     監事     若干名

(本部役員の選任)

第8条  本部役員の選任は次による。

1  理事及び監事は理事会で推薦し、総会で選任する。

2  会長、副会長は理事の中から理事会で選任する。

(支部の役員及びその選任)

第9条  支部に次の役員を置く。

     支部長    各支部  1名

     副支部長   各支部 若干名

     幹事     各支部 若干名 (うち1名を常任幹事とする。なお、必要により副常任幹事を置くことができる。)

     地区幹事   別に定める地域ごとに若干名(うち1名を地区代表幹事とする。)

2    支部長は会長が指名する。

   支部役員は支部長が指名する。

(本部役員の職務等)

第10条  会長は本会を代表し会務を総括する。

   2  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

   3  理事は理事会を構成し、会務の執行に必要な事項を審議決定する。

   4  監事は本会の会計を監査する。

   5  役員は無報酬とする。

ただし、役員が業務運営上必要とした経費については、その実費を補償するものとする。

(本部役員の任期)

第11条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2  任期中の交代による役員の任期は、前任者の任期とする。

   3  増員による役員の当初の任期は、選任時に個別に決定する。

(支部役員の職務)

第12条  支部長は支部会務を総括する。

    2   副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。

   3  支部幹事(常任幹事を含む)は支部長の命により、支部の業務を遂行する。

   4  地区幹事(地区代表幹事を含む)は支部長の命により、地区内における業務を遂行する。

(機 関)

第13条  本会に次の機関を置く。

1  総会

 ( 1)総会は会長、副会長、理事及び監事と別に定める基準により、支部毎に選任さ

れた代議員をもって構成し、最高の議決機関とする。

    但し、議決権は代議員のみが有する。

 (2)総会は年1回会長が招集する。

    また、理事会において必要と認めたときは臨時に総会を開催することができる。

 (3)総会は次の事項を審議する。

   ① 事業報告及び決算

   ② 事業計画及び予算

   ③ 理事及び監事の選任

   ④ 会則の改正

   ⑤ その他重要事項

   (4)総会の議長は代議員の互選により決定する。

   (5)総会は代議員の3分の2以上の出席者をもって成立し、その出席者の過半数をもって決議する。

可否同数の時は議長の決するところによる。

2  理事会

   (1)理事会は会長、副会長、その他の理事及び監事をもって構成し、会長が招集する。

   (2)理事会は会長が議長となって、会務の執行に必要な重要事項を審議決定する。

   (3)理事会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、その出席者の過半数をもって決議する。

可否同数の時は議長の決するところによる。

 (支部総会)

第14条  本部総会終了後、支部総会を開催する。

     2  支部総会は支部規約に定めるものによるものとする。

  

 (事務局) 

第15条  事務局には事務局長を置き、会務を掌握する。

    2  事務局長は理事の中から会長が指名する。

   3  事務局長には報酬を支払うことができる。

 (相談役等) 

第16条  本会に相談役、顧問を置くことができる。相談役、顧問は理事会の推挙により会長が委嘱する。

     2 相談役の任期は5年とし、顧問の任期は3年とする。

(参 与)

第17条  本会に参与を置くことができる。参与はNTT西日本の東海地域幹部等とし、理事会の推挙により会長が委嘱する。

(会 計)

第18条  本会の経費は会費、賛助会費、分担金、運営補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

     2  本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

     3  本会の会計は事務局が担当する。

     4  本会の会計は年度末に決算を行い、監事の監査を受けるものとする。

        また、事務局長が交替する場合においても、監事の監査を受けなければならない。   

(入会・退会)

第19条  会員の入会、退会等の処理は事務局において行う。

(その他)

第20条  本会に定めのない事項並びに業務執行の細則は理事会において定める。また、支部運営に関する規約等は支部長がこれを定める。
<付則>

本会則は昭和63年4月1日から実施する。

本会則は平成元年4月1日から実施する。

本会則は平成2年4月1日から実施する。

本会則は平成3年4月1日から実施する。

本会則は平成4年4月1日から実施する。

本会則は平成7年4月1日から実施する。

本会則は平成9年4月1日から実施する。

本会則は平成11年4月1日から実施する。

本会則は平成12年4月1日から実施する。

本会則は平成16年4月1日から実施する。

本会則は平成28年4月1日から実施する。

本会則は平成31年4月1日から実施する。

本会則は令和5年4月1日から実施する。

本会則は令和7年4月1日から実施する。