東海電電旧友会会則の取扱細則
制定 昭和63年4月1日
改正 平成元年4月12日
改正 平成 2年4月10日
改正 平成 3年4月10日
改正 平成 4年 4月1日
改正 平成 5年 4月1日
改正 平成 6年 4月1日
改正 平成 7年 4月1日
改正 平成 9年 4月1日
改正 平成10年4月1日
改正 平成11年4月1日
改正 平成12年4月1日
改正 平成16年4月1日
改正 平成18年4月1日
改正 平成23年4月1日
改正 平成25年4月1日
改正 平成27年4月1日
改正 平成28年4月1日
改正 平成29年4月20日
改正 平成31年4月1日
改正 令和 2年4月1日
改正 令和 6年4月1日
改正 令和7年4月1日
東海電電旧友会会則(以下会則という。)第20条の定めにより本細則を定める。
1.会則第5条関係
(第2号関係)
会報は年4回以上発行する。
(第3号関係)
懇親会は原則として総会と同日に行うものとし、毎年1回4月~5月を目途に本部及び支部ごとに行う。
(第5号関係)
会員の慶祝・弔慰及び支援については次による。
(1) 会員が次に掲げる迎寿の場合は、会長名の祝詞と1万円相当の記念品を贈る。
但し、10年以上継続して本会の会員である者とする。
米寿(満87才に達した日)
白寿(満98才に達した日)
(2) 会員が死亡した場合は、速やかにNTT等関係者に連絡するとともに、会長名の弔電を送るとともに、5千円の弔慰金を供する。
なお、弔慰金については、死亡後、2年以内にその事実が判明した場合に限る。
また、配偶者が死亡した場合は、速やかにNTT等関係者に連絡するとともに、会長名の弔電を送る。
(3) 秋には物故会員の追悼法要を行う。
(4) 会員の支援については困窮者等の実態を把握することに努め、その態様により10万円以内の見舞いを行う。
(第8号関係)
年金・叙勲等に関する連絡については次による。
(1)年金の増額・減額等については電友会本部等と密接な連携をとり対応する。
(2)叙位・叙勲についてはNTT等と密接な連携のもとに遺漏の無いように努める。
2.会則第8条関係
総会にて選任される理事及び監事は次の者とする。
(1)各支部長 但し、理事とする。
(2)会長が推薦し、理事会の承認を得た者とする。
3.会則第9条関係
(1)各支部に設ける地区は次のとおりとする。
名古屋支部 名古屋西部、名古屋東部、名古屋南部
尾張支部 一宮、春日井、半田
三河支部 豊橋、刈谷、岡崎、豊田
静岡県東部支部 沼津、富士、伊東
静岡県中部支部 静岡、清水
静岡県西部支部 浜松中央・湖西、浜名・天竜、磐田・袋井、掛川・菊川・森
岐阜県支部 岐阜、西濃、東濃、中濃、飛騨
三重県支部 桑名、四日市、鈴鹿亀山、津、松阪、伊勢志摩、伊賀、紀州
(2)各地区の担当地域(市区町村)は別表のとおりとする。但し、支部・地区を超える地域での市町村合併が実施されたときは、支部間の協議により所属を決定する。
(別表参照)
4.会則第13条関係
(第1号関係)
総会に出席する代議員は次のとおりとする。
名古屋支部 4名(支部役員を含む。)
尾張支部 3名( 〃 )
三河支部 3名( 〃 )
静岡県東部支部 3名( 〃 )
静岡県中部支部 3名( 〃 )
静岡県西部支部 3名( 〃 )
岐阜県支部 6名( 〃 )
三重県支部 6名( 〃 )
(第2号関係)
会則第13条の理事会における審議については、その内容が明確なものについて会長が会議の審議に代え、書面により審議決定することができる。
この場合においては予め議案を示し、その議案について意思表示を求めるものとする。
5.会則第16条関係
会則第16条の相談役は本会会長・副会長の任を全うした者、顧問は本会の理事・監事を全うした者とする。
6.会則第17条関係
会則第17条の参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する
7.会則第18条関係
(1)会費は年額3千円とする。ただし、入会初年度は会費を免除する。
また、定年退職後に加入した者は、65才まで会費を免除する。
(2)会費は本会の定める期日までに所定の方法により一括払い込むものとする。
(3)満89才に達した者は、翌年度以降の年会費を免除する。
(4)長期にわたり病気療養のため入院等をしている会員で、社会通念上、会費を免除すべきものと支部長が認め会長に上申された場合は、適切な措置を行うものとする。
(5)夫婦ともに会員である場合においては、夫婦の何れかの会員の年会費を1,500円とする。
但し、夫婦の何れかが会費を免除の適用を受けるようになった場合は、この措置を中止する。
(6)会費未納者に対し納入方催促するも、1年間に亘って会費を納入しない場合には、会員としての資格を喪失したものとみなし取り扱うこととする。
(7) 賛助会員の会費は別に定めるところによる。
(8) 事務局は会計上必要な帳簿を備え事実を明確に記録にしておかなければならない。
(9) 現金は必要最小限の保管に止どめ極力、預金等により事故防止に努める。
(10) 特に必要とする臨時費に充てるため、特別積立金を設けることができる。
8.会則第21条関係
(1)事務局の服務基準は別に定める。
(2)支部長は支部運営に関する規約等を定めた場合は、これを本部に報告しなければならない。
<付則>
本会則は昭和63年4月1日から実施する。
本会則は平成元年4月1日から実施する。
本会則は平成 2年4月1日から実施する。
本会則は平成 3年4月10日から実施する。
本会則は平成 4年4月1日から実施する。
本会則は平成 5年4月1日から実施する。
本会則は平成 6年4月1日から実施する。
本会則は平成 7年4月1日から実施する。
本会則は平成 9年4月1日から実施する。
本会則は平成10年4月1日から実施する。
本会則は平成11年4月1日から実施する。
本会則は平成12年4月1日から実施する。
本会則は平成16年4月1日から実施する。
本会則は平成18年4月1日から実施する。
本会則は平成23年4月1日から実施する。
本会則は平成25年4月1日から実施する。
本会則は平成27年4月1日から実施する。
本会則は平成28年4月1日から実施する。
本会則は平成29年4月20日から実施する。
本会則は令和 2年4月1日から実施する。
本会則は令和 6年4月1日から実施する。
本会即は令和7年4月1日から実施する。

